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憲法改正


憲法改正どこを改正すべきか
1.有事の際に即応する為の緊急事態条項
コロナ禍において国民や企業の自粛頼みに甘んじ、実質的には法的根拠なく自由を奪ったと評価される事態に至ったこと、また逆に東日本大震災では「財産権の不可侵」により復旧作業に大幅に障害を来しました。有事の際の指揮命令系統等に関し、危機対応ガバナンスを確立するため、先の課題を回避する為の法改正や憲法議論を積極的に行います。 2.教育の無償化
家庭の経済状況にかかわらず、等しく質の高い教育を受けることができるよう、義務教育の他、幼児教 育、高校、大学など、教育の全過程について完全無償化を憲法上の原則として定め、給食の無償化と大学改革を併せて進めながら国に関連法の立法と恒久的な予算措置を義務付けます。すべての国民は経済的理由によって教育を受ける機会を奪われないことを憲法に明文化します。 3.憲法裁判所
政治、行政による恣意的憲法解釈を許さないよう、法令又は処分その他の行為が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する第一審にして終審の裁判所である憲法裁判所を設置します。 4.9条の見直し
現憲法は1946年(昭和21年)11月3日に公布され、1947年(昭和22年)5月3日に施行・制定された当時と現代の安全保障に関する環境は大きく異なります。例えばアメリアは世界の警察からアメリカファーストとなり、核保有国の増加、交通網の発達やスピード化による人流の増加、パワーバランスが大きく変わってきました。現行憲法では、日本人の生命と財産は守れません。